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ー機械設備工事とは?必要な資格の取得方法や建設業許可取得方法を解説ー

2024.04.19

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機械設備工事とは、工場やプラントなどの施設で稼働する設備に必要な機器を設置や交換、移設を行う工事です。単純な工事内容に思えるかもしれませんが、機械設備工事は非常に専門性が高く、幅広い知識と技術を求められます。

 

そんな機械設備工事をするためには、資格が必要なのか気になる方も多いかもしれません。

 

そこでこの記事では、機械設備工事の施工内容や資格取得方法を詳しく解説します。また、建設業許可取得方法についても紹介するので、ぜひ最後までご覧ください。

 

 機械設備工事を行うために資格は必要?

 

機械設備工事とは、「機械器具等の組み立て等により工作物を建設し、または工作物に機械器具を取り付ける工事」と定義されています。機械器具設置工事に関する分野で働きたいという方が、働くうえで必須となる資格は特にありません。

 

ただし、事業として機械器具設置工事を行うには建設業許可の取得が必要です。建設業許可を取得するためには、「主任技術者」「監理技術者」「専任技術者」をそれぞれ配置しなければいけません。

 

また、技術者になるためには一定期間以上の実務経験もしくは「技術士(機械部門もしくは総合技術監理部門の機械部門)」の資格が必要となります。

 

技術士の資格は、数多くある技術系国家資格の中でも最難関と言われています。しかし、その分社会的信用も高く、機械器具設置工事業を行う上では有利に働く資格といえるでしょう。

 

 機械設備工事の建設業許可を取得するための6つの条件

 

建設業では工事の請負金額が500万円以上となる場合、建設業許可が必要です。機械設備工事業も建設業に分類されるため、建設業許可を取得しなければいけません。

 

機械設備工事業は大がかりな工事が多く、請負金額も高額となりやすいので建設業許可は必須といえるでしょう。

 

機械設備工事の建設業許可を得るには、行政に建設業許可認定の申請を行います。また、その認定を受けるためにはおもに6つの要件があります。

 

1.建設業の経営経験が5年以上

 

適正な営業を行うには、経営経験のある管理責任者が必要不可欠とされています。機械設置工事業の許可を得るためには、法人であれば役員1人以上が、個人であれば個人事業主が以下の経験が必要です。

 

  • ・管理責任者もしくは準ずる地位での経験が5年以上
  • ・管理責任者を補佐する業務を6年以上
  • ・建設業の役員経験が2年以上かつ役員に次ぐ役職の経験、
  • ・建設業の役員を補佐する業務経験が5年以上

 

4つの条件のうち、どれか一つでも満たしていれば問題ありません。ただし、建設会社で従業員として働いていた場合は、当てはまらないため注意が必要です。

 

2.事業に関する資格もしくは10年以上の実務経験

 

建設業許可の申請をするためには、常勤の専任技術者の配置が必要です。専任技術者に求められるのは、「資格」もしくは「10年以上の機械器具設置工事の実務経験」のいずれか。

 

機械器具設置工事業の許可が認められる資格として、技術士法「技術士試験」もしくは機械・総合技術監理(機械)の2つが挙げられます。

 

また、特例として建築学や機械工学、または電気工学に関する学科を卒業していれば、必要な実務経験の期間が短縮可能です。大学の場合は卒業後3年以上、高校の場合は5年以上の実務経験で条件を満たせます。

 

3.過去に不正な行為をしていない

 

一度の工事で高額の費用が必要となる建設業では、誠実性が重要です。過去に以下の行為を行った場合は、誠実性を満たさないと判断され、許可を取る事は認められません。

 

  • ・法律の違反(脅迫、文書偽造、詐欺、横領など)
  • ・契約違反に関する行為(工事内容や契約金額の無断変更など)
  • ・暴力団との関り

 

基本的には法律に違反することを行っていなければ、誠実性を満たさないと判断されることはないでしょう。また、万が一過去に処分を受けていた場合も、5年以上経過し、その間不正などを行っていなければ問題ありません。

 

4.500万円以上の資金力

 

建設業許可の申請には、ある程度の資金力が必要となります。建設業では資材の購入をはじめ、建設に使用する工具類の購入など、資金がないと建設業を営むことができないのです。

 

資金力の証明をするためには、以下どちらかの条件を満たさなければなりません。

 

  • ・500万円以上の金額確認可能な銀行口座の残高証明書
  • ・500万円以上の自己資本が確認できる財務諸表

 

5.欠格要件に該当していない

 

欠格要件とは、建設業法によって定められた要件に該当した場合、無条件で建設業許可を受けられないというもの。全14項目存在しますが、その中の1つでも当てはまると建設業許可は得られません。

 

おもな項目は、申請書の虚偽記載がないこと、未成年者や暴力団員ではないことなどです。ほとんどの方が問題ない項目かと思いますが、国土交通省のホームページに詳しい項目が記載されているので申請前に一度確認しておくとよいでしょう。

 

6.社会保険への加入

 

法人と5人以上の従業員がいる個人事業主の場合、社会保険への加入義務があります。加入するべき社会保険の種類は、健康保険と雇用保険、厚生年金保険の3つです。

 

建設業許可に関しては、法改正によって変更となることがあります。実際、社会保険の加入は2020年に施行された法改正によって追加された項目です。

 

そのため、建設業許可の申請をする際には最新の情報を確認するようにしましょう。

 

 建設業許可がない状態で工事を行ったときの罰則や罰金

 

許可が下りていない状態で、建設業許可が必要な工事を行った場合、罰則や罰金が科されます。

 

無許可で機械設備工事を受注した際には「300万円以下の罰金もしくは3年以下の懲役」を科せられるので、自身の事業が当てはまることが無いよう注意しましょう。

 

まとめ

 

この記事では、機械据付工事に必要な資格や機械設備工事の建設業許可について、詳しく解説しました。

 

機械設備工事を施工する会社に就職する場合、必須となる資格は特にありません。ただし、事業として機械設備工事を行うには建設業許可の取得が必要です。

 

機械設備工事の建設業許可を取得するためには、以下の6つの条件が必要です。

 

  1. 建設業の経営経験が5年以上
  2. 事業に関する資格もしくは10年以上の実務経験
  3. 過去に不正な行為をしていない
  4. 500万円以上の資金力
  5. 欠格要件に該当していない
  6. 社会保険への加入

 

機械設備工事業の建設業許可を得るのは簡単ではありません。そのため、不安に感じる場合は、専門の行政書士などに相談してみるとよいでしょう。

 

本記事が、機械設備工事業に必要な資格取得や、建設業許可を取得するための一助になれば幸いです。

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