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ー機械設備工事に必要な資格とは?建設業許可の取得について解説ー
2024.06.14
「機械設備工事には資格が必要なの?」
「建設業許可を取得するためにはどうすればよいのかわからない……」
機械器具の組み立てなどによる工作物を建設、または工作物に機械器具を取り付ける工事を機械設備工事といいます。プラント設備工事や運搬機器設置工事など、29種類の工事を含みますが、工事を行うためには建設業許可の取得が必要です。
しかし、建設業許可取得の要件は複雑なため、悩んでいる方も多いでしょう。
そこでこの記事では、施工のプロが「機械設備工事に必要な資格・建設業許可取得の要件」についてわかりやすく説明します。
機械設備工事についてお悩みの方は、ぜひ参考にしてみてください。
機械設備工事に資格は必要?
機械器具設備工事とは、機械器具の組み立てなどによる工作物の建設、または工作物に機械器具を取り付ける工事を指します。
機械設備工事を請け負うためには、建設業許可を取得する必要があります。建設業許可を取得するための5つの要件にある「専任技術者」の設置は必須です。
専任技術者になるためにはいくつかの要件があり、そのうちの一つが資格取得となります。資格の取得は必須項目ではありませんが、取得することでより短い実務経験年数で専任技術者を名乗ることができます。
【機械設備工事】専任技術者になれる2つの資格
ここからは、機械設備工事を請け負うために欠かせない「専任技術者」になれる2つの資格について紹介します。専任技術者になれる資格は、以下の2つです。
- ・技術士法 機械・総合技術監理(機械)
- ・技術士法 機械・総合技術監理 機械「流体工学」または「熱工学」
機械器具設置工事業では、専任技術者になれる資格が技術士試験のみと、他の業種と比較するとかなり少ないです。さらに、技術士試験は難易度が高く、技術関係の資格の中でも最難関とも言われています。
そのため、難易度の高い資格取得を目指すのではなく、実務経験による許可取得を狙うケースが多いです。
実務経験によって許可を取得する場合、一般的には10年以上の実務経験を証明しなければなりません。ただし、高校や大学で指定学科を卒業していれば、5年や3年の実務経験で専任技術者となれる可能性もあります。
自分が実務経験と資格取得のどちらで専任技術者を目指すのが良いか、確認してみるとよいでしょう。
機械器具設置の実務経験を証明する方法
実務経験で専任技術者を目指す場合は、許可申請の際に実務経験証明書を提出し、機械器具設置工事の実務経験を証明することになります。証明してくれる人や会社が機械器具設置工事の建設業許可を取得しているかによって、使用できる書類の種類や件数が異なるので注意しましょう。
また、実務経験年数の数え方や必要な書類は、申請先(地方自治体)によっても異なります。実務経験の証明について、詳しく知りたい方は許可行政庁がHPや手引きで公開している情報を、申請前に必ず確認してください。
機械設備工事の建設業許可取得5つの要件
ここからは、機械設備工事の建設業許可に必須の5つの要件について詳しく解説します。要件は以下の5つです。
- 1.経営業務の「管理責任者」の設置
- 2.営業所に常勤する「専任技術者」の設置
- 3.不正な行為をしない誠実性
- 4.一定の自己資本や資金調達能力を証明する財産要件
- 5.欠格要件に該当しないこと
「専任技術者の設置要件」と「財産要件」は、一般建設業許可と特定建設業許可の違いによって異なるので、許可取得の際は注意が必要です。それでは、5つの要件について詳しく解説します。
1.経営業務の「管理責任者」の設置
経営についての経験を有しているもの、つまり経営管理責任者(経管)の設置が必須です。機械器具設置工事業の建設業許可が必要であれば、機械器具設置工事業の経営経験のことを指します。
許可申請者が法人である場合は常勤の役員の中に、個人の場合は事業主本人が、以下の経験を持っていることで、要件を満たす可能性が高いです。
- ・機械器具設置工事業に関する経営者としての経験が5年以上
- ・機械器具設置工事業以外の建設業に関する経営者としての経験が7年以上
また、社員を雇う場合は適切な社会保険に加入している必要があります。健康保険・厚生年金保険・雇用保険等の各種社会保険に関して、適用事業の該当するすべての事業所について加入することが要件となっています。
2.営業所に常勤する「専任技術者」の設置
先述した通り、建設業許可取得のためには営業所に常勤の専任技術者を設置しなければいけません。以下のいずれかに該当することで、専任技術者として勤務可能です。
- ・該当する国家試験の取得
- ・大学で指定学科を卒業+3年以上の実務経験
- ・高校で指定学科を卒業+5年以上の実務経験
- ・機械器具設置工事業に関する10年以上の実務経験
3.不正な行為をしない誠実性
誠実性とは、不正または不誠実な行為を行わないことを指します。一般的に以下の行為を行った場合は、誠実性を満たさないと判断されるので、申請前に当てはまるものがないかチェックしましょう。
- ・「不正な行為」を行ったことで免許等の取消処分を受け、処分日から5年経過していない
- ・ 暴力団の構成員である
- ・ 暴力団により経営上の支配が行われている
4.一定の自己資本や資金調達能力を証明する財産要件
以下のうち、いずれかに該当することで資金調達能力を証明できます。
- ・自己資本が500万円以上ある
- ・500万円以上の資金調達能力を有する
- ・許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有する
5.欠格要件に該当しないこと
法人の役員や事業主本人などにおいて、以下の事項に該当していないかも確認しましょう。
- ・成年被後見人もしくは破産者で復権を得ない者
- ・不正が原因で建設業許可を取り消され、その後5年が経過しない者
- ・法律に違反して刑を受け、その刑の執行が終わってから5年が経過してない者
まとめ
この記事では、「機械設備工事に必要な資格・建設業許可の取得」について詳しく説明しました。
機械設備工事事業を始めるにあたって、資格の取得は必須ではありません。ただし、該当する資格を取得することで、建設業許可の取得のために設置が必須である「専任技術者」としての勤務が可能です。
建設業許可の取得には以下の5つの要件が必要です。
- 1.経営業務の「管理責任者」の設置
- 2.営業所に常勤する「専任技術者」の設置
- 3.不正な行為をしない誠実性
- 4.一定の自己資本や資金調達能力を証明する財産要件
- 5.欠格要件に該当しないこと
とはいえ、建設業許可の取得には必要な書類も多く、膨大な手間と時間がかかります。機械器具設置工事業で許可取得についてお困りの方は、一度専門の行政書士に相談してみるとよいでしょう。
本記事が、機械器具設備工事事業の建設業許可取得の一助となれば幸いです。
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