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ー機械器具設置工事とは?施工内容や建設業許可について解説ー
2024.05.24
「機械設備工事ってどんなものなんだろう?」
「機械設備工事の建設業許可の取得方法がわからない……」
29種類ある建設業の専門工事の一つで、機械器具類の設置に関する幅広い工事が含まれる「機械器具設置工事」。建設業に関わる人の中でも、どのような工事であるかわからないという方も多いかもしれません。
そこでこの記事では、施工のプロが「機械器具設置工事」についてわかりやすく説明します。
施工内容や建設業許可の取得方法についても詳しく解説するので、ぜひ参考にしてください。
機械器具設置工事とは
他の配管や機械と連動して、はじめて性能を発揮する機械器具の設置を指す「機械設備工事」。まずは、機械設備工事工事に関する基本的な考え方について紹介します。
機械器具設置工事の施工内容
機械器具の組立てなどにより、工作物を建設、または工作物に取り付ける工事を「機械設置工事」といいます。
機械器具設置工事と聞くと、現場で行われる単純な機械器具の設置作業を思い浮かべる方が多いかもしれません。しかし、機械器具設置工事は単純な機械器具の搬入や設置などだけではないのです。
建設現場で組み立てを必要としない場合は機械器具設置工事には該当せず、「建設現場で組み立てをする」という作業が必要です。
機械器具設置工事業に該当する工事
先述した通り、機械器具設置工事は他の工事の業種に該当しないかつ、機械器具の組み立てなどが必要となる工事を指します。ここからは、具体的に機械器具設置工事の例を紹介します。
- ・プラント設置工事
- ・運搬機器設置工事(エレベーター・エスカレーターなどの昇降機設置工事含む)
- ・内燃力発電設備工事
- ・集塵機器設置工事
- ・ダム用仮設備工事
- ・遊技施設設置工事
- ・舞台装置設置工事(せり上がり装置や舞台反転装置など)
- ・サイロ設置工事
- ・立体駐車設備工事(機械式含む)
- ・給排気機器設置工事(トンネル、地下道等の給排気用に設置される機械器具など)
具体例を見てお分かりの通り、機械器具設置工事にはさまざまな幅広い機械器具類の設置工事が当てはまります。
また、工事の種類によっては、電気工事や電気通信工事、消防施設工事などと管轄が重なる場合もあります。一般的には重なる場合は専門の工事の方に区分し、いずれにも当てはまらない機械器具の設置が機械器具設置工事に区分されることが多いです。
さらに、公害防止施設のみを単体で設置する場合、施設ごとに区分されます。そのため、集塵機器設置工事は機械器具設置工事にあたりますが、排水処理設備の場合は管工事にあたるので注意が必要です。
機械器具設置工事業に該当しない工事
機械器具設置工事に該当しない例としては、以下が挙げられます。
- ・既製機械器具の運搬や搬入
- ・既製機械器具のボルト止めやアンカー止め工事(とび・土工工事に該当する)
- ・建築物用の給排気機器設置工事(管工事に該当する)
- ・自動ドア取り付け工事(建具工事に該当する)
- ・ビル式立体駐車場(建築工事に該当する)
例として、機械器具設置工事に該当するものとして紹介した「立体駐車設備工事」ですが、「ビル式立体駐車場」の工事は建築一式工事に該当します。このように、機械器具設置工事に該当するものでも、工事内容によっては他の工事に該当することも少なくありません。
機械器具設置工事の建設業許可を取得するためには
機械器具設置工事業の建設業許可を得るためには、以下の5つの要件が欠かせません。
- ①経営業務の管理責任者
- ②誠実性
- ③欠格要件
- ④専任技術者
- ⑤財産要件
経営業務の管理責任者・誠実性・欠格要件については、他の建設業許可を取得する際と変わりません。専任技術者・財産要件については、一般建設業の許可であるか、特定建設業の許可であるかによって異なるので
注意が必要です。
専任技術者となる3つの要件
先述した通り、機械器具設置の建設業許可を取得する要件として、機械器具設置工事に関する実務経験もしくは、資格を持った技術者(専任技術者)の配置が必須です。
ここでは、専任技術者となるための、3つの要件について詳しく解説します。下記の要件のうちどれかに当てはまる専任技術者が、営業所ごとに必要なので確認しておきましょう。
1.機械器具設置工事の実務経験が10年以上ある
実務経験によって専任技術者の許可を取得する場合は、10年以上の実務経験を証明する必要があります。
建設業許可を保有している会社での実務経験であれば、「建設業許可通知書」のコピーと「厚生年金被保険者記録照会回答表」などで証明可能です。
また、建設業許可を保有してない会社での実務経験であれば、機械器具設置工事業と明確にわかる「工事請負契約書」・「注文書」・「請求書等」に合わせて「厚生年金被保険者記録照会回答」などで証明できます。
2.指定学科卒業+機械器具設置工事の実務経験がある
建築学・機械工学・電気工学などの指定学科を卒業していれば、実務経験は3~5年で専任技術者として勤務可能です。学歴によって必要な実務経験年数は異なり、中等教育学校・高等学校・専修学校の場合は5年以上、高等専門学校及び大学の場合は3年以上となっています。
証明方法は、建設業許可保有会社での経験であれば、「卒業証明書」・「建設業許可通知書」のコピーと「厚生年金被保険者記録照会回答表」などです。
3.国家資格等を有する
以下の2つの国家試験に合格することで、実務経験がない場合でも専任技術者として勤務可能です。
- ・技術士法の機械・総合技術監理(機械)
- ・機械「流体工学」または「熱工学」総合技術監理(機械「流体工学」または「熱工学」)
ただし、技術士試験は技術系の資格の中でも、最も難易度が高いと言われています。そのため、専任技術者となる人のほとんどは、技術者の実務経験を証明することで、許可を取得することになります。
まとめ
この記事では、機械器具設置工事の施工内容や建設業許可の取得方法について、詳しく説明しました。
機械器具設置工事とは、機械器具類の設置に関する幅広い工事が含まれます。ただし、機械器具設置工事として該当するものでも、工事内容によっては他の工事に該当することも少なくないので、注意して確認する必要があります。
また、機械器具設置工事の建設業許可を得るためには、以下の5つの要件が必要です。
- ①経営業務の管理責任者
- ②誠実性
- ③欠格要件
- ④専任技術者
- ⑤財産要件
建設業許可を取得したい場合、専任技術者に関する実務経験の証明は特に必要な書類も多く、膨大な手間や時間がかかります。
確実に機械器具設置工事業で許可取得をするためにも、専門の行政書士に相談するのが適切といえるでしょう。
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